本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
【法定相続情報証明制度】
『法務省からのお知らせ(「法定相続情報証明制度」)』
相続登記をスムーズに~法定相続情報証明制度~
☆『法定相続情報証明制度』を利用するさいに、代理人として『行政書士』を活用することができます!
『申し出の代理人となれる者』
申し出の手続きは、次の資格者代理人に依頼することげできます。
・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士
・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士
・海事代理士 ・行政書士
※「法定相続情報証明制度」の委任による代理は、上記の専門家のほか、申出人の親族に限られます。
☆『法務省パンフレット:法定相続情報証明制度(4枚セット版)』をご参照くださいませ。(↓下のPDFファイル(ダウンロード可能)からご参照くださいませ。)
【法務省パンフレット】
法務省パンフレット:『法定相続情報証明制度』(4枚)
〈制度の概要〉
〈手続きの流れ〉
<相続登記の申請(令和6年4月1日から義務化)をはじめとする各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」。この制度を利用することで、各種相続手続で戸除籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります(※)。
※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。>
〈手続きの流れ〉
<相続登記の申請(令和6年4月1日から義務化)をはじめとする各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」。この制度を利用することで、各種相続手続で戸除籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります(※)。
※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。>
『AIによる概要』
法定相続情報証明制度は、相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証文が付された写しを取得することで、相続人を証明する制度です。
この制度を利用することで、相続手続きに必要な戸籍謄本を複数枚用意する必要がなくなり、相続手続きを効率化することができます。
『報酬料金』
<報酬部分>
(A)基本料金:相続人4人まで⇒@30,000円
(B)追加料金:相続人4人をこえる場合、4人をこえる1人ごとに基本料
金に@1,000円を加算となります。
<諸費用部分>
行政手数料(戸籍謄本などの取得するための行政手数料など)や郵便
料金などは報酬部分とは別途(実費精算)となります。