【(参考)公証人役場手数料】

[公証人役場手数料]
(公証人役場HPより引用しています。)
     (目的の価格)            (公証人役場手数料)

100万円以下

        5000円

100万円を超え200万円以下

          7000円

200万円を超え500万円以下

11000円

500万円を超え1000万円以下

17000円

1000万円を超え3000万円以

23000円

3000万円を超え5000万円以下

29000円

5000万円を超え1億円以下

43000円

1億円を超え3億円以下

4万3000円に5000万円まで

ごとに1万3000円を加算

3億円を超え10億円以下

9万5000円に5000万円まで

ごとに1万1000円を加算

10億円を超える場合

24万9000円に5000万円まで

ごとに8000円を加算

 

任意後見契約にように、目的価格を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみされます。(手数料令16条)

 

 

[公証人役場手数料の見方/公正証書遺言の場合]

 

「遺言」
 遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
 例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
 次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

[ダウンロード用資料(博多公証役場資料)]

(博多公証役場)『公正証書遺言作成のための準備について』
『公正証書遺言作成のための準備について』(博多公証役場)
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