【財産管理契約】

☆当事務所では、「財産管理契約」や「成年後見」や「死後事務委任契約」などの業務も取り扱っております。☆

なお、代表の前原は『認知証サポーター』でございます。

[財産管理等委任契約]

 

財産管理等委任契約』は、判断能力が低下していない状態においても、直ちに利用することができる契約です。

 

また、財産管理等委任契約を締結したとしても、本人の行為能力が制限されるということはありません

 

こちらの契約は、精神上の障害はなくても、身体上での障害がある場合にでも、活用することができます。

 

どのような事項についての契約なのかといいますと、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部についての契約で、これについて委任者が受任者に対して代理権を付与する契約といえます。

 

※財産管理等委任契約については、必ずしも公正証書による作成の必要はございません。