【成年後見契約】
☆当事務所では、「財産管理契約」や「成年後見」や「死後事務委任契約」などの業務も取り扱っております。☆
なお、代表の前原は『認知証サポーター』でございます。
[成年後見契約(任意)]
『成年後見制度』には、『法定後見制度』と『任意後見制度』との2つがあります。
ここではおもに後者の『任意後見制度』について触れておきます。
『任意後見制度』は、法定後見制度が法律の規定による後見制度であるとするならば、こちらは「契約による後見制度」ということができます。
つまり本人の自由意思に基づいてなされる後見契約です。
本人が、将来、自分の判断能力が低下した場合にそなえて、一定の事項について自己が選任した任意後見人に後見事務を行ってもらうことをあらかじめ契約によって取り決めをしておく制度です。
任意後見人についても本人が選任しますし、その後見事務の範囲についてもやはり本人の自由意思となります。
そして実際に本人の判断能力が不十分な状態となったときにおいて、その効力が発行となります。
(法的には、任意後見契約に関する法律第4条第1項の規定により家庭裁判所より任意後見監督人が選任され、この時からその効力が生じることとされています。)
※任意後見契約は、法務省令で定める「公正証書によって作成」しなければなりません。
【オレンジリング】
代表の前原は、所定の「認知証サポーター養成講座」を受講した『認知証サポーター』でございます。
所定の「認知証サポーター養成講座」を受講した者には、左の「オレンジリング」が与えらます。
【認知証養成講座】
「認知証養成講座」で使用されるテキストは、左に掲載している教材を使います。